2016-12-05 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第12号
ここでは、公衆電気通信サービスの利用について、またサービス提供者の義務などについて定めておりますけれども、例えば私たちが日常に使う携帯電話ですとかインターネットといったサービスについても関係があるものでございます。
ここでは、公衆電気通信サービスの利用について、またサービス提供者の義務などについて定めておりますけれども、例えば私たちが日常に使う携帯電話ですとかインターネットといったサービスについても関係があるものでございます。
先ほどの御答弁にありましたように、海上自衛隊、航空自衛隊が、分遣隊がおりますけれども、今回の公衆電気通信サービスによります、私どもが受ける役務の内容あるいはその目的というものは、一般管理業務、航空機の管制業務、それから航空救難あるいは気象データの送受信を行うものといたしておる次第でございます。
○矢山委員 ここへ「工程検討会資料」というのがありまして「衛星通信地球局(離島)衛星通信方式工事」、副題で「硫黄島への公衆電気通信サービス用回線の設定について」ということで、「回線構成」「工程及び設計・実施段階」「工事予定線表」それから「硫黄島への公衆電気通信サービスの提供にあたっての検討事項」、こういうようなものがちゃんと出ていますね。
○澤田説明員 先ほど公社からお話を申し上げているわけでございますけれども、現在の限定責任賠償という制度をとっておりますのも、要するに公衆電気通信サービスの特性、多数の利用者に対して定型的なサービスを大量に反復して行うというようなことから、その法律関係というものを明確かつ単純化していこうというような技術的な問題もございますが、やはり損害を受けた利用者の方の損害回復という面、あるいは公社事業の運営の円滑化
ペシミスティックかあるいはオプティミスティックかは別といたしまして、どうも積滞解消ないしは全国自動化達成の後に、いささかその論議が足りなかったのではなかろうかというのが私の意見でございますが、従来の電気通信政策の理念でございました、公衆電気通信サービスを合理的な料金であまねくかつ公平に提供するという理念は踏襲いたします。
○小山政府委員 ただいまの法体系というのは、形で言えば法体系を申し上げたのですが、今の考え方は、公衆電気通信サービスというものを電電公社が一元的に行うことが国民の皆様の利用にとって最高の姿であるという原則から出発しております。したがいまして、今、先生の御指摘の両面はそういう考え方で貫かれているのではないかと思うわけでございます。
○伊藤(忠)委員 そうすると、法体系が崩れるからそういう姿勢で来たのであって、つまり公衆電気通信サービス、これは公共性が極めて高くて、国の電気通信行政の私は基本に座るものだ、基軸に座るものだと思うのですが、そのことをまず守るということが一方にあって、それがベースに据えられて、高度情報化社会でいろいろな通信処理をやられる分野は、その部分というのは、これはもちろん一定の分野を認めていくにしても、柱として
それぞれにつきまして独占形態がなぜとられていたのか、それは昔のいろいろな経緯があるわけでございますが、私ども臨調の後組織として承知している範囲でお答えを申し上げますと、電電の場合には、公衆電気通信サービスの公共性、それを一元的に運営していく、そして戦後の復旧から早急な立ち直り、普及を図る、そういうようなポイント、目的があったかと思われます。
そしてまた、電電公社の性格は、あまねく公平に、差別することなく公衆電気通信サービスを提供する義務を負っているということでございますので、防衛庁から一般利用者として加入申し込みがあれば、公衆電気通信法に照らして電電公社は公衆電気通信サービスの提供を拒否することはできないというふうに考えておる次第でございます。
○鴨政府委員 先生御指摘の公衆電気通信法に基づいて行われます電電公社の公衆電気通信サービスの提供、このこと自体は平和の目的に反するものではないというのが、先ほど科学技術庁の方からも御答弁がありましたように、関係省庁で昨年の八月にいろいろ検討いたしました結果として出てきた結論でございます。
防衛庁が硫黄島と本島との間に通信を確保するために通信衛星を利用したい、公衆電気通信サービス提供の要求があるということを聞いていますが、昭和五十九年度の予算で幾ら計上されておるか、これが一つであります。 二つ目に、公社はどのような理由でどう対処しようとするのか、このための設置に要する費用は幾らくらい組んでおるのかということをまずお聞きします。 初めの方は郵政省、後の方は公社から御答弁を賜りたい。
防衛庁から一般利用者として加入申し込みがございます場合には、公衆電気通信法に照らしまして、電電公社が公衆電気通信サービスの提供をするということにつきましては、先ほど申し上げましたように、それを別段の扱いをすることはないというのが私どもの考え方でございます。
その辺は、公衆電気通信サービスの提供におけるいわば端末機器にこれは当たるか当たらないかわかりませんが、一部分を自営、つまり利用者ですが、利用者が持つことができるかできないかという通信制度上の議論として処理されるべきものと考えております。これにつきましては、公衆電気通信サービスの一環として特に禁止しているものではございませんので、持ち得るものとして考えられるのではないかと思っているところです。
○江川説明員 検討いたしました答えは、公衆電気通信サービスを受けることについての是非ということで、三省庁集まって議論した結果だったわけです。電電公社の公衆電気通信サービス、それを受ける者が公衆電気通信サービスを提供する枠組みの中で受ける限りにおいては、防衛庁といえども別異に扱ういわれはないというふうにこの結論を得たわけでございます。
したがいまして、今後、電電公社の改革問題につきまして、国民生活に不可欠となっております電話を中心とした公衆電気通信サービスをあまねくかつ公平に提供するとともに、低廉な料金で安定的に提供すること、さらに今後の情報化社会の進展の中で電気通信の果たす役割りはきわめて大きいことを十分認識いたしまして、需要に応じて高度かつ多彩なサービスの提供が可能となるよう、電気通信の健全な発展を図ること等を基本といたしまして
したがいまして、電電公社の改革に当たりましては、第一に、国民生活に不可欠となっている電話を中心とした公衆電気通信サービスを、あまねく公平に低廉な料金で安定的に供給すること、第二に、今後の情報化社会の進展の中で電気通信の果たす役割りがきわめて大きいことを十分認識し、需要に応じた高度かつ多彩なサービスの提供が可能となるよう電気通信の健全な発展を図ること等を基本として対処してまいりたいと考えておる次第であります
したがいまして、電電公社の改革の問題につきましては、まず一つには、国民生活に不可欠になっております電話を中心とした公衆電気通信サービスを低廉な料金で安定的に提供していくこと、それから一方、今後の情報化社会の進展の中で電気通信の果たす役割りがきわめて大きいことを十分認識いたしまして、需要に応じ、高度かつ多彩なサービスの提供が可能となるような電気通信の健全な発展を図ることなどを基本にいたしまして、引き続
ただ、防衛庁の利用の問題につきましては、現在のところ防衛庁からは、通信衛星を利用して行う電電公社の公衆電気通信サービスを防衛庁が利用するということにつきまして問題提起がありまして、先ほど御答弁申し上げましたように、目下その問題について関係省庁と鋭意検討中であるという状況でございまして、防衛庁は、現在のところ、日付は私は忘れましたけれども、具体的に専用の衛星を持つ計画を有していないということを国会でも
ただし、通信衛星を利用して行う電電公社の公衆電気通信サービスを防衛庁が受けるということについては、目下関係省庁と検討中のところでございます。
ただ、郵政省としましては、答申があったわけでございますが、事は電気通信政策の基本にかかわる問題であるわけでございまして、国民生活に不可欠となっております電話を中心とした公衆電気通信サービスを低廉な価格で安定的に、継続的に提供できるということが確保されなければならぬ、また、今後の情報化社会の進展の中で多様化、高度化する国民の情報通信のニーズというものに対応できるような体制を整えなければならないと、そのような
したがいまして、一つは、いわゆる適切な競争の導入、もう一つは、二重投資になるような国民経済的な損失、こういった面をそれぞれ調和させまして、国民生活上重要な役割りを果たす公衆電気通信サービスの安定供給をいかにしていくかという点から判断すべきである、このように考えております。
がみずからコンピューターを持ったり、システムまでも持っておる——これは相互接続の方の問題でございますが、それ以外に、そういう手段方法がなかなか持てないという世界の方々もある、これがいわば田中裁定の一つのポイントであったというふうに認識をいたしておるわけでございますが、この世界につきましては、そういう公社業務との関係、あるいはまた公社が行う——先ほども前の先生に御答弁申し上げましたけれども、基本的な公衆電気通信サービス
○政府委員(守住有信君) この基本的公衆電気通信サービスというのは、私どもは公衆電気通信法で、電電公社が独占であるけれども、あまねく公平に義務づけられておりますいわゆる加入電信とか加入電話、それからまたいわゆる民側の方の世界になりますけれども、技術の進歩に伴いまして入ってまいりましたファクシミリの専用網サービス、いわゆるネットワークサービスでございます。
続きましては、少し小さな質問なんですけれども、「データ通信回線利用制度整備案概要」というものの中に、業務上緊密な関係にある中小企業者のための電電公社または国際電電が提供する基本的公衆電気通信サービス以外のサービスについて、一定条件のもとに他人の通信の媒介を認めるものと、こうありますけれども、基本的公衆電気通信サービス以外のサービスというのは具体的にはどういうことなんですか。
AとBならいいぞと言ったときに、じゃCさんはどうなのか、共同使用できるのかという疑問が出てくるわけですが、そういう場合には一個一個見まして、AとBが共同使用する、プラスCが入ってきても電電公社が行う公衆電気通信サービスに支障がないかどうか、そういうところをじっくりシステムについて見まして、そこに支障がないということがわかりますと、それは共同使用してよろしいという仕組みをつくったわけでございます、四十六年
したがいまして、私どもとしましては、この国内公衆電気通信サービスに係る基本的料金の設定、改定ということで、料金の決定原則の問題もございます。
きょうはそういう点をずっと聞きたかったのですけれども、時間がありませんから、特にその電子新聞とか電子郵便とか、それから電電公社のファクシミリに関連していろいろなものがありますが、公衆電気通信サービスのエリア、有線電気通信法に言うところのエリアはどこなのか、公衆電気通信法に言うところのそういった法的な問題も含めてこれはどうしようとしておるのですか、そこだけ一つ聞いておきたい。